【2026年10月開始】国民年金の育児免除制度、自営業パパが知っておくべきこと

制度・お金

2026年10月から、国民年金保険料の「育児免除制度」が始まります。

会社員だと産休・育休中に社会保険料が免除される仕組みがすでにありますが、自営業やフリーランスにはそういった制度がありませんでした。今回の改正は、そこを埋めるものです。

子どもが生まれたばかりの時期は収入が不安定になりやすいので、月々の負担が減るのは正直ありがたいですよね。今回は制度の中身と、注意すべき点を整理してみました。

どんな制度なのか

ひとことで言うと、子どもが1歳になるまでの期間、国民年金保険料の納付が免除される制度です。

ポイントは3つあります。

  • 所得に関係なく免除される(所得要件なし)
  • 免除期間も年金額に反映される
  • 父親も対象

特に2つ目が大きいです。通常の免除制度だと将来もらえる年金が減ってしまいますが、この育児免除は「保険料を納付したもの」として扱われます。つまり払わなくても将来の年金額が目減りしないということですね。

対象になるのは誰か

ここは慎重に確認してほしいところです。

対象は国民年金第1号被保険者、つまり20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方です。

対象外になるケース

  • 会社員や公務員(第2号被保険者):厚生年金の育休免除制度が別にあるため対象外
  • 会社員に扶養されている配偶者(第3号被保険者):そもそも保険料の負担がないため対象外

「うちは共働きだけど自分は会社員」という場合、自分は対象外でも配偶者が自営業なら配偶者が使える、というケースもあります。世帯単位ではなく個人単位で判断される点に注意してください。

満たすべき条件

子を養育する要件として、次の2つを両方満たす必要があります。

  • 子と親子関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

実子だけでなく養子も対象で、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託されている要保護児童も含まれます。

免除される期間は父母で違う

ここが少しややこしいので、分けて説明します。

父親(実父・養父母)の場合

子を養育することになった月から、1歳の誕生日の前月までの最大12ヶ月間です。

たとえば子どもが2027年5月1日に生まれた場合、2027年5月から2028年4月までの12ヶ月間が免除対象になります。

母親(実母)の場合

母親にはもともと「産前産後免除制度」があります。今回の育児免除は、その期間に続く9ヶ月間が対象です。

産前産後免除と合わせると最大13ヶ月間になる計算ですね。

夫婦それぞれが使える

見落としがちですが、夫婦ともに第1号被保険者であれば両方とも対象になります。

どちらか一方しか使えない制度ではないので、フリーランス夫婦なら世帯としての負担軽減はかなり大きくなるはずです。

すでに払っている分はどうなるのか

これも気になる点だと思います。

すでに保険料を納付している期間や、免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすれば育児免除期間として扱われます。納付済みの保険料は充当または還付されるとのことです。

つまり「先に払ってしまったから損」ということにはなりません。忘れずに届出をしておきましょう。

制度開始時点で子が1歳未満なら対象になる

2026年10月より前に生まれた子どもでも、制度開始時点で1歳未満なら適用されます。

たとえば2026年1月1日生まれの場合、2026年10月から12月までの3ヶ月間が免除対象になります。ただし、あくまで2026年10月以降の月分だけが対象で、それ以前にさかのぼることはできません。

付加保険料は納付できる

細かい話ですが、将来の年金を増やしたい人には関係のある部分です。

育児免除期間中も、付加保険料(月額400円)は納付できます。国民年金保険料の免除を受けながら、付加年金だけは積み上げていくことが可能ということですね。

申請を忘れないことが一番大事

この制度、自動的に適用されるわけではありません。申請が必要です。

所得要件がないので、条件さえ合えば確実に免除を受けられます。逆に言えば、知らずに申請しなかった人だけが損をする仕組みでもあります。

具体的な申請方法や様式は、制度開始が近づくにつれて案内が出てくるはずです。2026年10月以降に日本年金機構の公式サイトや、お住まいの市区町村の国民年金窓口で確認してみてください。

まとめ:自営業でも育休的な支援が受けられるようになる

これまで、自営業やフリーランスには育休という概念がありませんでした。仕事を休めば収入がゼロになるうえ、保険料は変わらず発生する。子どもが生まれた直後としてはなかなか厳しい状況です。

今回の育児免除制度は、その負担を少しでも減らそうという趣旨のものです。年金額が減らない形で免除されるというのは、制度としてかなり良心的だと思います。

自営業やフリーランスで、これから子どもが生まれる予定のある方は、忘れずに申請の準備をしておいてください。

令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

この記事を書いた人

ケイスケ

子育て中のパパ。買って使ったもの、選ぶときに調べたことを、家族の時間が増えたかどうかで正直に書いています。

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